お急ぎください
解体工事業の経過措置
今年(2019年)5月31日で終わってしまいます。
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解体工事業追加に係る制度措置について
経営経験
平成31年6月1日以降は解体工事に係る経験が必要となります。
平成28年6月1日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験も解体工事業に係る経験としてみなされます。
平成28年6月1日以降のとび・土工の経営経験は対象外となりますので注意が必要になります。
技術性
経過措置は平成33年3月末までです。