どっちの許可が必要ですか?
機械器具設置工事業?電気工事業?どっちの許可が必要ですか?
プランとの機械据付工事で機械への送配電線工事をすることも含まれており、機械器具設置工事と電気工事業のふたつの許可が必要ですか?というお問い合わせが多いんです。機械器具設置工事と管工事の場合も同じようなお問い合わせがあります。
建設業法第4条の規定
附帯工事の定義です。
第4条では・・・
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
と定義しております。
この場合、プラント機械の機能を発揮させるために必要を生じた送配線工事であり、送配線工事だけが単独、独立の使用目的ではないため、機械器具設置工事業の附帯工事であると考えられます。