一式工事と専門工事
一式工事と専門工事の違い
許可の種類は28業種に分かれ、営業しようとする業種ごとに許可を取らなければいけません。
この許可の種類の中で「一式工事」と「専門工事」に大きくふたつに分かれます。
建設業法での「一式工事」とは、建築一式工事と土木一式工事のふたつだけで
あとはすべて「専門工事」になります。
いつも勘違いされそうなものは、「一式工事」の許可を受けていれば
建築一式なら建築、土木一式なら土木のあらゆる工事ができるということです。
実際は全く違うのです。
そもそも建設業法で定められてる「一式工事」とは・・・
『総合的な企画、指導、調整のもとに建築工作物を完成させること』です。
大規模もしくは施工内容が複雑な工事を、主に元請業者としての立場で
トータルマネジメントをすることを想定しています。
例えば、建築工事業の許可だけを受けている建設業者さんは、
発注者さんから建物の完成を請負えても、建物の鉄骨を実際に組み立てて
工事を施工することができません。
鉄骨を組む施工は「とび・土工工事業」の専門業種を持っている建設業者さんに
下請発注することになります。