一般建設業許可の財産的要件~資本金500万円以上あればOKか?
ケーススタディ
一般建設業許可を取得したいときの財産的要件です。
資本金が500万円以上あれば、建設業許可の大きな許可要件はクリアするとのではと思っている方が多いようです。
これは間違いです。
新設法人(最初の決算が未到来)場合であれば、資本金500万円以上あれば財産的要件はOK!です。
いくら資本金が1000万円であっても貸借対照表中の繰越利益がマイナスで純資産合計金額が500万円以下であれば
取引の金融機関での500万円以上の預金残高証明書が必要になります。
「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます。財務諸表により証明されます。
また許可取得後5年後の更新申請では、許可を受けた後に不測の事態(たとえば倒産など)が生じることなく、
かつ、必要な変更届や決算変更届を確実に提出して「5年間営業していた」ことが評価されるため
改めて財産的要件の審査は受ける必要がありません。