下請金額に制限があります
一般建設業の許可での営業においては下請代金の額に制限があります
発注者から直接建設工事を請け負った元請業者が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(消費税込み)を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要になります。
下請けが複数ある場合
下請契約が複数ある場合はその下請代金の額の総額で判断されます。
また、一次下請け業者となる者は、特定建設業許可を受けていない元請業者から4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上となる工事を下請けすることもできませんので注意が必要です。