任意継続被保険者の扱い
任意継続被保険者の扱い
建設業許可を持った法人の取締役をしている方が辞任して個人事業主として建設業許可申請の依頼がありました。
当然、経営業務管理責任者の要件を満たしていました。
この場合、個人事業主のため、国民健康保険に加入していただき国民健康保険被保険者証を添付して申請すれば良いのですが・・・
国民健康保険に加入すると保険料も結構高くなるため、その取締役は社会保険任意継続者となりました。
この場合、個人事業主として保険加入証明として認められるのでしょうか?とのお問い合わせがありました。
答えはOKです
任意継続被保険者となるための要件
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。