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別の会社の代表では経営業務管理責任者、専任技術者になれないのですか?

別の会社の代表では経営業務管理責任者、専任技術者になれないのですか?

経営業務の管理責任者(以下、経管といいます)、専任技術者(以下、専技といいます)は、許可を受けようとする会社に常勤で勤務していなければいけないため、別の会社の代表者(株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員)となっている場合には、経管・専技の役職に就くことができません。
代表者をやめるか、その会社を解散・休眠することで、経管・専技になることができます。

原則です

※1.代表者から通常の役員(取締役や業務執行社員)に変更し、非常勤証明書をいただきます。
※2.解散、清算の登記をする(会社を完全に無くす)
※3.税務署へ休眠届を提出する(会社を休業扱いにする・有限会社だとできない場合があります)

例外です

でもどうぢても代表者をやめられない場合、会社を解散などできない場合がありますよね。
その場合は・・・・
※1.代表取締役をもうひとりたててください。そして非常勤証明書を発行してください。
例外は上記のような対応でできるのではなく、事前に相談が必要です。

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