名義貸し
ケーススタディ
皆さん、「名義貸し」って良く聴きますよね。
建設業違反ですよ。
こういうケースが発生しました。
個人事業主様です。
5年間で仕事も増えてきて
安定したお客様がついてきたようです。
それは中古物件を自社で買い取り、リフォームして販売する形態がこの頃増えています。
そのリフォームを手掛けています。ですから元請として年間5000万円から6000万円の売上です。
個人事業主様は法人設立されました。
顧問税理士さんからのアドバイスで法人成りしたら2年間は消費税が免税になるメリットもあり
法人化する方も多いようです。
法人化して株式会社を設立されて建設業許可を取得したいとのことで
福岡建設業許可サポートセンターにお問い合わせがあり、許可要件をチェックするためにお伺いいたしました。
結果は5年間の経営経験を証明できませんでした。
個人事業主としての事業売上は確認できたのですが
その確定申告書をよくよく見ると個人事業主ではない所得が記載されていました。
内容を伺うとお付き合いしている会社にノウハウを指導に行っていたようです。
それを顧問料としてもらわず、給与としてもらってたんです。
これは給与所得者としてみなされます。
名義貸しもそうです。
名義を貸すというのは社会保険加入するということです。
お気を付けください。