営業所新設するには・・・
営業所を新設するには・・・
建設業法で規定している「営業所」とは、本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
1.請負契約のお見積、入札、契約締結時の実務的な業務を行っていること。
2.電話、机、各種事務台帳等を備え、他法人又は他の個人事業主とは間仕切りなどで明確に区分された事務所
3.経営業務の管理責任者または建設業施行令第3条使用人(1に関する権限をもちます)が常勤していること。
4.専任技術者が常勤していること。
これが条件となります。
これはあくまでも県知事許可であればその県内で従たる営業所新設です。
他県に従たる営業所を新設する際には、県知事許可にならず国土交通大臣許可となりますのでご注意ください。
業種
その場合は主たる事務所と同じ工事業種か取得している工事業の中から選択することができます。
ここで注意したいことは主たる事務所が特定建設業許可であれば同じ特定建設業許可の業種での新設となります。
専任技術者がいなく特定建設業での新設ができない場合もありますので注意が必要となります。
こういうケースです。
主たる事務所では特定建設業許可での電気工事業であれば従たる営業所も特定建設業許可での電気工事業になります。
従たる営業所で一般建設業許可での電気工事業での新設は認められませんのでご承知おきください。