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太陽光パネル設置工事の建設業許可業種区分について

太陽光パネル設置工事の建設業許可業種区分

ここ最近のブームで「太陽光設置工事をしているのですが金額が500万円以上の受注がほしいため、建設業許可申請をしたいんです」とよくお問い合わせがあります。

では、その際に気になるのが、建設業許可申請に際してどの建設業許可の業種区分になるのかということです。
発電設備なので「電気工事業」なのか、屋根の上に設置するのだから「屋根工事業」、それとも発電して給湯設備を作るので「管工事」・・・
結構頭を悩ませますね。

福岡建設業許可サポートセンター(行政書士法人QORDiA)では、以下のように分類させていただいております。

1.集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水などに変換して利用するソーラーシステムの設置工事ならば⇒管工事業
2.太陽光パネル(太陽電池モジュール等)により太陽光エネルギーを直接電気に変換し、利用する太陽光パネル等の設置工事ならば⇒電気工事
3.太陽電池が組み込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事ならば⇒屋根工事業

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