工事施工の配置技術者は2以上の工事を担当することはできますか? 工事施工の配置技術者は2以上の工事を担当することはできますか? 専任性を必要とするため、請負代金税込3,500万円以上(建築工事の場合は請負代金税込7,000万円以上)の施工工事における配置技術者は、その当該工事以外での配置技術者をその工期の間兼ねることはできません。但し上記金額未満の施工工事であれば兼ねることは可能です。 工事経歴書記載時に注意が必要です 決算後の変更届出を提出する際にはここはしっかり注意をしてください。