建物同居契約で証明
転貸借禁止
よくあるケースです。
親会社が出資した会社がその親会社の事務所内に事務所を作り、
その新設の法人が建設業許可申請をする場合、事務所が所有か賃借なのかを証明するために転貸借契約書を付けて証明します。
その場合、親会社が賃借している契約書を良く見たほうが良いです。
決まって第三者に転借してはいけないという項目があります。
この場合、どうしますか?
この場合、賃貸人に申し出て同意していただければ同意書をいただきます。
たいてい大きなビルですといくら子会社でもなかなか認めてくれません。
転貸借を認めてくれなかったら・・・
この場合、建物同居許可をいただきます。
そして転貸借契約の替わりに建物同居契約書と覚書で証明いたします。