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建設労働者確保育成助成金

建設労働者確保育成助成金

どういう方に?

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小事業主に対して助成されるものです。
次の9つのコースに分けられます。
(1)認定訓練コース
(2)技能実習コース
(3)雇用管理制度助成コース
(4)登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース
(5)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
(6)若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース
(7)建設広域教育訓練コース
(8)作業員宿舎等設置助成コース
(9)女性専用作業員施設設置助成コース

どのような場合に?

(1)認定訓練コース
職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合または雇用する建設労働者に認定訓練を受講させた場合に助成金が支給されます。

 

(2)技能実習コース
雇用する建設労働者に対して技能実習を受講させた場合に助成金が支給されます。

 

(3雇用管理制度助成コース
職場定着支援助成金(雇用管理制度導入助成コース)の制度導入助成及び目標達成助成を受け、本助成コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した場合に助成金が支給されます。

 

(4)登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース
雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格手当を増額改定した場合に助成金が支給されます。

 

(5)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
若年者及び女性の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合に助成金が支給されます。

 

(6)若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース
若年者または女性を建設技能労働者として一定期間志向雇用を行い、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合に助成金が支給されます。

 

(7)建設広域教育訓練コース
建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動や、認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を実施する広域的職業訓練を実施した場合に助成金が支給されます。

 

(8)作業員宿舎等設置助成コース
被災3県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した場合に助成金が支給されます。

 

(9)女性専用作業員施設設置助成コース
自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した場合に助成金が支給されます。

いくら助成される?

〈 〉内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
(1)認定訓練コース
①軽費助成 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の1/6
②賃金助成 1人当たり日額4,700円 〈6,000円〉

 

(2)技能実習コース
①軽費助成
20人以下の中小建設事業主 支給対象費用の3/4 〈9/10〉
21人以上の中小建設事業主 支給対象費用の3/5 〈3/4〉
②賃金助成
20人以下の中小建設事業主 7,600円 〈9,600円〉
21人以上の中小建設事業主 6,650円 〈8,400円〉

 

(3)雇用管理制度助成コース
入職率に係る目標達成助成
第1回 57万円 〈72万円〉
第2回 85.5万円 〈108万円〉

 

(4)登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース
1人当たり年額9.5万円 〈12万円〉(最大3年間)

 

(5)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
支給対象経費の3/5 〈3/4万円〉

 

(6)若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース
1人当たり月額最大4万円(最長3か月間)

 

(7)建設広域教育訓練コース
推進活動軽費助成 支給対象経費の2/3
施設設置等軽費助成 支給対象経費の1/2

 

(8) 作業員宿舎等設置助成コース
支給対象経費の2/3

 

(9)女性専用作業員施設設置助成コース
支給対象経費の3/5 〈3/4〉

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