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建設業と産廃許可について

産廃許可について

建設工事よって排出される産業廃棄物を運搬する際には「産業廃棄物収集運搬事業許可」が必要になります。

排出業者が自社の際には許可を取得しなくても良いです。

これは元請会社だけです。

下請会社が現場で排出された産業廃棄物を運搬するときには許可が必要になります。
無許可営業には思い罰則がありますので注意が必要です。

積む場所と下す場所について

原則、県単位で取得します。
福岡県内の現場で産業廃棄物を積み込み、山口県内の処分場に下す場合は福岡県と山口県の許可が必要になります。
福岡県内だけであれば福岡県の許可があれば良いです。
県を通過する場合は許可は不要です。
たとえば柳川市で産業廃棄物を積み込み、佐賀県鳥栖市を通過して大野城市に下す場合です。

おまかせください

この頃、多いのは建設業許可関与先のお客様が宅建免許許可申請をご依頼いただいたり
この産業廃棄物収集運搬事業許可申請のご依頼が多くなってきております。
それは建設業許可を主軸に周辺の仕事も取り込む企業が多くなってきたようです。
福岡建設業許可サポートセンターでは建設業許可申請だけではなく周辺許可取得する場合にはぜひおまかせください。

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