建設業の営業継続の状況
建設業の営業継続の状況~ケーススタディ
経審を毎年受けている建設業者さんは「営業年数」が大きなポイントになります。
経審での「営業年数」は決して創業からの営業年数ではございません。
この「営業年数」は建設業許可を取得してからの年数です。
個人事業主さんから法人に組織変更した場合、
個人事業主さんからの営業の継続性が認められ
『法人としての許可を切らすことなく受けた場合』は、
個人事業主さんの最初の許可をいただいたときから
計算されます。
ここでポイントです。
個人事業主さんから法人に組織変更した場合…
『法人としての許可を切らすことなく受けた場合』とは
どういうことなんでしょうか?
こういう例があります。
☞個人事業主さんで長年(30年)建設業を営んでいました。
長年の30年は最初の許可をいただいてからの営業年数です。
昨年の7月1日の法人設立しました。
法人設立したのでこれからもっと頑張らなきゃと張り切っていたのです。
梅雨時期も忙しく、夏前に台風もやってきて忙しくしていて
ついつい「建設業許可新規申請」をすることを忘れていました。
秋も深まり、冬になるところで「そろそろ建設業許可新規申請をしなければ」と思い、
それから12月に建設業許可新規申請をしました。
福岡県の場合は、新規許可は概ね2ヶ月近くかかります。
ようやく2月に入り、建設業許可をいただき、
すぐに経審準備にかかりました。
出資比率や他の要件も「法人成り」の要件に入っているだろうと思っていました。
実はここに「落とし穴」があるんです。
☞この「落とし穴」は設立後2ヶ月以内に新規申請をしていないということです。
今回のケースはせっかく積み上げてきた「営業年数」も「ゼロ年」になりました。
もったいないケースです。
営業年数の評価の上限は35年です。加点幅は最高で60点です。
個人事業主さんが法人成りにしたい場合は、
ぜひ「福岡建設業許可サポートセンター」におまかせください。