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建設業の監督処分について…その1(監督処分の種類)

建設業の監督処分について…その1(監督処分の種類)

建設業法には規制が設けられており、違反すると刑罰を受け、併せて行政処分としての「監督処分」が行われます。
この「監督処分」とは、不正行為を行った建設業者さんが許可行政庁から処分を受けることで建設業に対する信頼確保と不正行為などを未然に防ぐことを目的にしております。

監督処分の種類

処分の種類 処分の内容
指示処分 建設業法に違反しているとき、企業の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないかについての命令を受けます。この指示処分であっても県や市の判断で指名停止が行われることもあります。
営業停止処分 指示処分に従わないときは、営業停止処分を受けます。この処分は1年以内の期間で行われ、また、停止処分される営業の範囲もその情状により決定されます。
許可取消処分 営業停止中に営業活動を行うと許可取消処分を受けます。
営業禁止処分 営業停止期間内の役員・事業主などに対して建設業の営業を禁止するものです。この営業禁止処分は、営業停止処分または許可取消処分を受けた建設業者の役員・事業主等の個人に対して、建設業営業を行うことを禁止するものです。従いまして当該取締役が別会社を設立したり、個人事業主として建設業許可を受けたりすることはできません。
営業停止処分の場合は営業停止期間、許可取消処分の場合は5年間建設業の営業を禁止されます。

建設業の監督処分は建設業法に違反しただけではなく企業を取り巻く法制度で刑法、会社法、税法、独占禁止法などの違反でも、監督処分の対象になります。

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