建設業許可から派生する許可申請(産廃収集運搬)
建設業許可から派生する許可申請
建設業許可申請から派生する許可申請ですが、産業廃棄物収集運搬事業許可申請です。
建設業と産廃許可
建設工事によって排出された産業廃棄物を運搬するときには、産廃収集運搬業許可が必要になります。
このとき、元請会社が排出事業者になりますが、排出事業者が自分で運搬する「自社運搬」の場合には、許可は不要となります。
下請会社が現場で排出された廃棄物を運搬するときには、許可が必要になります。
一例です。
- 解体工事をメインで営んでいる。下請として工事を行うとき、現場で出た廃棄物を運搬するところまでやりたい
- 道路のカッター工事を行うときに排出される汚泥を運搬したい
- ほぼ元請として請け負っているが、時々下請として入る場合もあるので、念のため持っておきたい
産業廃棄物を[積む場所]と[下ろす場所]での許可が必要です
基本的に都道府県単位で許可を取ります。
廃棄物の積み下ろしをする場所のある都道府県ごとに許可が必要です。
通過するだけであれば、許可は要りません。
代行費用
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
(報酬)80,000円+消費税 +(自治体申請手数料)81,000円 + 実費
※事業計画書の作成が必要になる場合、車両台数が10台を超える場合は別途お見積もりいたします。
※同時に複数自治体に申請される場合には、2自治体目から割引を適用します。