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建設業許可の更新

建設業許可の更新について

建設業許可は一度取得したら永久に許可は続くのではありません。
許可の効力を維持するために適宜、手続きを行わなければなりません。
維持するための手続きはいくつかありますが、その中でも最も重要なのが更新手続きです。

毎年の報告は義務です。

決算終了後、4ケ月以内(個人事業主様の場合は毎年4月末日)に報告を出していますか?
決算後の変更届出です。
これはその年度の工事経歴や財務諸表を作成して、福岡県であれば各地域の県土整備事務所、山口県では土木事務所に提出します。
届出は「義務」です。
毎年1回この報告をしなければいけません。
これを5回提出すれば次は「更新申請」をいたします。
というのも建設業許可の有効期間は「5年」です。
厳密に言うと、許可を取得した日から「5年」後の前日までとなります。

例えば、平成25年5月1日に許可を取得した場合です。

有効期間は平成30年4月30日までとなります。

有効期間の最終日が、休日等で行政機関が休みでも変わりません。
この場合は直前の行政機関の営業日が、実質的な有効期間の最終日となります。

建設業許可の更新について

建設業許可を受けた業者が、継続して許可を受けるためには、5年ごとの更新の申請を行わなければなりません。

更新の申請は、有効期間の30日前までに行わなければなりません。
許可通知書の一番下に小さな字で書かれているんです。
これ、結構見落としがちなんです。お気を付けください。慌てて弊社に凝られた方多いんです。
でも期限が過ぎていたらアウトです。
「失期」となり許可は初めから取り直さなければいけません。

有効期間30日前までに更新の申請ができなかったとしても、許可の有効期間内であれば更新の申請を受け付けてもらえます。

ただし、有効期間が1日でも過ぎると更新の申請は受け付けてもらえません。
有効期間が過ぎた瞬間に許可が失効となります。

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