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従業員が役員を兼ねても良いのでしょうか?

従業員が役員を兼ねても良いのでしょうか?

答えは・・・・。
OKです。

 

 

使用人兼務役員です。

 

 

使用人兼務役員

株式会社では取締役1人でも会社設立を行うことができます。
取引先への営業体制を強化するために取締役を複数人おきたいとかいう場合もあります。
取締役については、従業員が兼務することができます。
「使用人兼務役員」です。
法律では、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」(法人税法34条5項)と規定されています。

使用人兼務役員になれない方

※1.代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
※2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
※3.合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
※4.取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
※5.非常勤役員
(注意)監査役については、原則として従業員が兼務することはできません。
⇒会社法では、「監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない」と規定されています。

従業員の地位にある者が監査役に就任することはできるが、その者が監査役として行った監査については無効だとする判例もありますので、注意していただく必要があります。

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