技術者制度のポイント
建設業の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)は、建設工事の適正な
施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一
定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて
工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
なお、監理技術者等の配置は、原則として1名が望ましいとされています。
専任が必要な工事
個人住宅を除くほとんどの工事について、請負代金が3,500万円(建築一式工事のみ7,000万円)以上であれば、主任技術者又は監理技術者は専任で配置する必要があります。
専任とは?
他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその現場に係る職務のみに従事することです。
営業所専任技術者との関係
営業所の専任技術者は。請負契約の締結にあたり技術的なサポートを行うことが職務となっているため、一部の例外を除き兼務することができません。
雇用関係
直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。在籍出向者、派遣社員、ひとつの工事期間のみの短期雇用等は認められません。