0939525939
093-952-5939 営業時間 7:00~22:00
お問い合わせ

会社所在地: 北九州市小倉北区堺町1-2-16 十八銀行第一生命共同ビル2F

新規で解体工事業を取得したい方必見!!

新規で解体工事業を申請する際の要件ですが
主要な要件をまずクリアしなければ許可取得はできません。

経営業務管理責任者要件

解体工事に係る経験が必要になります。
平成28年6月以前についてはとび・土工工事業に係る経験でもOKです。

専任技術者

資格等

1.土木施工管理技士(1級・2級)
2.建築施工管理技士(1級・2級【建築又は躯体】)
平成27年度までの合格者は解体の1年間の実務経験か登録解体工事講習の受講が必要です。
平成27年度以降の合格者は試験問題で解体工事についての設問があるようです。
3.技術士(建設部門又は総合技術監理部門【建設】)
当面の間は1年以上の実務経験と登録解体工事講習の受講が必要になります。
4.とび技能士(1級・2級)
2級は合格後3年以上の実務経験が必要です。
5.解体工事施工技士(登録試験)

実務経験

他の業種と同様解体工事業も実務経験でも専任技術者になれます。
1.大学卒業で3年以上の実務経験、高校卒業で5年以上の実務経験
単なる大学や高校卒業ではダメなんです。
指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)です。
2.解体工事の実務経験が10年以上
3.解体工事+土木工事、解体工事+とび・土工、解体工事+建築工事の合計12年以上
ただし解体工事は8年以上です。
※実務経験はとび・土工の期間と解体の期間について重複が認められています。

平成33年3月31日までの期間は、許可の有無にかかわらず、とび・土工工事業の技術者(平成28年6月1日以降の合格者等は対象外です)も解体工事業の技術者とみなします。
ただしそれ以降は技術者としてはみなされないため、お早めに許可取得されてください。

  • お問い合わせ
トップへ戻る
メールでのお問い合わせ 電話でのお問い合わせ