施工体制台帳って?
作成義務
施工体制台帳を作成しなければならない工事は・・・
1.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額の総額が4000万円(建築一式工事:6000万円)以上となる場合
2.公共工事発注者から平成27年4月1日以降に直接建設工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請負契約を締結した場合。
(法第24条の7第1項、第4項)
工事を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、工期、各業者の技術者指名等の記載が求められます。
これは、受注者による適正な施工体制の確保のため、どのような体制の下に工事が行われ、管理されているかを元請業者に把握させるためです。
更に、その台帳を工事現場ごとに備え置き、閲覧できるようにしておかなければならず、
工事後5年間の保存も義務付けられています。
また、平成27年4月1日以降、公共工事を発注した建設業者が下請契約を締結するときは、金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注元に提出しなければなりません。
詳細はこちら⇒国土交通省HPより