機械器具設置工事業の注意点
これって許可が必要ですか?
機械を据え付ける工事を請け負いたいのですが、機械の金額はかなりの高額ですが据え付ける工事はわずか数十万円ほどなんです。これって許可が必要なんでしょうか?
こういうお問い合わせが多いです。
機械器具工事業取得での注意点
建設業法施行令第1条の2第3項
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金とする。」と規定されています。
したがいまして据え付けるべき機械の金額と据付工事と合算した金額となり500万円以上であれば許可が必要になります。
ご注意してください。