決算期変更~ケーススタディ
決算期変更
・ケーススタディです。
・株式会社設立の際は原始定款で決算期を決めています。
☞こういうケースです。
平成26年5月23日 〇〇建設株式会社設立
この〇〇建設株式会社は最初の決算を平成27年3月31日と定款で定めていました。
今回、決算期を3月末を5月末に決算期を変更してほしいとの要望がございました。
1.平成27年3月31日で最初の決算を終えて、平成27年5月31日で再度決算をする。
2.第1期の決算日を平成26年5月23日~平成26年5月31日とし、
第2期の決算日を平成26年6月1日~平成27年5月31日とする。
事業年度を変更したい場合には株主総会の特別決議等により「定款」の変更を行います。
事業年度が変更されても登記は必要はありませんので、規模の小さな会社の決算期変更は容易にできます。
税務署と県税事務所(市区役所等)に事業年度変更届(異動届出書)を提出します。
今回のケースは「2」で、定款変更のための「臨時株主総会」特別決議をするようになりました。
建設業許可新規申請では原始定款と臨時株主総会議事録の写し、新定款を添付して
建設業許可新規申請をするようになりました。
株式会社設立時は発起人さんと決算期について
充分な打合せを行い、定款を作るのですが、
その会社の顧問税理士さんがいるようであれば
顧問税理士さんと入念な打ち合わせが必要です。