法人での新規許可申請についての注意したい事項・・・その1
注意しておきたい事項
法人の新規許可申請時には会社の謄本(履歴事項全部証明書)が必要になります。
特に注意したいことは、会社の目的に許可申請したい業種が入っていないことです。
事前に目的を追加することが必要です。
行政書士法人QORDiAでは要件審査時に会社の謄本(履歴事項全部証明書)を必ず事前チェックします。
変更が必要な場合は行政書士法人QORDiAがご相談にのります。
商業登記につきましては、行政書士法人QORDiAの協力司法書士が業務に当たります。
また、平成18年5月に会社法が施行されたことで、会社の機関設計を大幅に変更できるようになりました。
以前は、株式会社を設立する際には、取締役は3名以上と監査役が必要でした。
しかし、現在は、取締役会を廃止して取締役を1名にして監査役を置かないことが可能になっています。
さらに取締役の任期を最長10年まで伸長することも可能です。
会社の実情に合わせた機関設計に変更すれば、その後は3名の取締役と監査役を置き、
2年に一度の役員改選登記を繰り返すような手間を省けます。
実際に経営に関与していない方を役員(取締役・監査役)とするのは、
会社にとってのリスクの要因となりかねません。
会社の機関設計を変更するに当たっては検討すべき事項がたくさんありますので、
行政書士法人QORDiAが受任した案件では、そうした会社の機関設計のご相談にも対応しております。