法人成りの要件
法人成り
よく「法人成り」って言葉を使う場合があります。
それは個人事業主様が法人化する場合です。つまり個人事業主様が株式会社や合同会社になって事業をすることなんです。
厳密に言うと建設業許可では「法人成り」という概念はありません。
いくら個人事業主様の立場で建設業許可を取得していても法人として許可を引き継ぐことは一切できません。
個人事業主様はあくまでも「個人」として許可取得をしているだけなんです。
従って建設業許可を取得する際は全くの新規申請になり、許可番号もまったく違う番号になります。
ではどうして「法人成り」という言葉がよく飛び交うか?なんですよね。
それは「経審」の際は実績を引き継ぐことができるからなんです。
法人成りの要件があるんです。
法人成りの要件
法人成りをした後に経営事項審査の実績を引き継ぐためには要件を満たす必要がございます。
要件を満たしている場合、法人設立日または個人開業費から遡って、過去2年または3年の工事実績を審査基準日に合わせて按分計算ができるんです。
※1.前個人事業主様が建設業許可を廃業していること。
※2.前個人事業主様が50%以上を出資して設立した法人であること。
※3.前個人事業主様の営業年度と法人の営業年度が連続しており、法人設立後2ケ月以内に建設業許可新規申請を行っていること。
※4.前個人事業主さまが法人の代表権を有する役員に就任していること。
ケーススタディ
A様が個人事業主のときに建設業許可(一般)で管工事業を取得しています。
☆1.設立予定日 平成31年1月7日
☆2.法人名 株式会社タケムラ設備
☆3.資本金 500万円(出資者:A様 300万円 B様 200万円)
☆4.経審受審業者
☆5.営業年数 25年
この場合、
※1.前個人事業主様が建設業許可を廃業していること。
⇒法人設立登記後2ヶ月以内に建設業許可新規申請をする際に「廃業届」を同時に提出します。
廃業日は法人設立日です。
※2.前個人事業主様が50%以上を出資して設立した法人であること。
⇒個人事業主A様の出資額は300万円、つまり500万円の資本金のうち300万円を出資しています。60%の出資割合です。
※3.前個人事業主様の営業年度と法人の営業年度が連続しており、法人設立後2ケ月以内に建設業許可新規申請を行っていること。
⇒平成30年1月1日~平成30年12月31日までの決算後の変更届出と平成31年1月1日~平成31年1月6日までの決算後の変更届出を提出しなければいけません。そうすると新会社は平成31年1月7日から最初の決算日に決算をすることになります。
建設業許可新規申請は法人設立後2ヶ月以内に申請を完了しなければいけませんので注意が必要です。
※4.前個人事業主さまが法人の代表権を有する役員に就任していること。
⇒新しい法人で代表取締役就任をしています。
福岡県建設業許可サポートセンターでは、法人成り対策をスムーズに行えるようにしております。
まずはご相談ください。