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個人事業主からの法人成り(新規申請)

個人事業主からの法人成り

≪個人事業主として建設業許可を受けていましたが、法人成りしました。個人事業主の許可で引き続き営業することはできますか?≫

個人事業主は個人での許可ですから、法人成りしても許可を引き継ぐことはできません。
個人事業主の許可については「廃業届」を提出し、法人として新規許可を取るようにします。

ただ、要件を満たせば営業年数の継承もできます。
例えば・・・
1.この個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること。
2.法人の代表権を有する役員が当該個人事業主であること。
3.個人事業主の事業年度と法人成りした法人の事業年度が連続すること。
4.個人事業主が建設業許可を廃業すること。
などがあげられます。

また法人設立後、すぐに(2ヶ月以内)建設業許可新規申請をしなければ
営業年数は引き継げません。
そういうときはすぐに「福岡建設業許可サポートセンター」に
ご連絡ください。
せっかく積み上げてきた「営業年数」も無駄になり、 営業年数0になります。

工事経歴書などで当該個人事業主の工事実績を引き継ぐことができますので
経営事項審査の際にも完成工事高を記載することも可能です。

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