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消費税10%でのポイント

10月から消費税も10%になりました。
建設業者様からのお問い合わせがおおくなってきていますのでポイントをまとめました。

基準

まず押さえておきたいのが、建設請負工事は完成引き渡し時の消費税が適用されるため、『引き渡し日』によって適用される税率が変わるという点です。
消費税の引き上げは10月1日のため、9月30日までに住宅等の引き渡しが完了していれば消費税は8%のままで、10月1日以降となれば10%が適用されることになります。

契約日は?

建設工事は工期が長いため、請負契約日から建築物の引き渡しまでに数カ月もかかり、時には年単位の時間がかかることもあるため、『経過措置』が取られています。
2019年3月31日までに請負契約を終えていれば、引き渡しが10月1日以降になったとしても8%の消費税が適用されます。

工事期間中に工事の内容が変わってしまったケースです。
たとえば、2019年3月31日までに請負契約を終えていても、4月1日以降に、最初締結した請負契約の内容とはまったく違う契約内容になることは珍しくありません。
この場合は『契約の変更』となり、経過措置は適用されず、原則として工事全体に対して消費税率10%が適用されます。
ただし、軽微な工事での追加であれば、『契約の変更』ではなく『追加工事』で済むこともあります。
追加工事であれば、最初に締結していた工事の請負契約分は8%の消費税率が適用され、追加工事についてのみ10%が適用されます。

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