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溶接工事に必要な建設業許可って?

建設業は29の業種に分かれています。
そして、500万円以上の工事を請負うためには、請負工事のメインとなる内容に合わせた業種の許可が必要となります。

溶接工事に必要な建設業許可って?

溶接工事がメインとする場合、許可の業種は何が必要なのでしょうか?
「溶接工事」だけでは、どの業種に該当するか判別できません。
一般的には、「とび・土工工事業」、「鋼構造物工事業」、「鉄筋工事業」のどれかでしょう。
何を溶接するかがポイントとなるのでしょう。

 

何を溶接しますか?

例えば・・・
※「とび・土工工事業」であれば・・・・
⇒鉄骨や鋼板を溶接します。
これは既に加工された鉄骨などを組み立てる工事で溶接をする場合です。
「鉄骨組立工事」です。
※「鋼構造物工事」であれば・・・
⇒鉄骨や鋼板を溶接します。
これは鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのは鋼構造物工事なんです。
※「鉄筋工事業」であれば・・・
⇒棒鋼等の鋼材を加工し溶接します。

証明する請求書、注文書類

請求書や注文書等で証明する際には「溶接工事」だけでは許可は取れません。
どの工事に該当するのかがわかりません。
ここは要注意です。
気になる方は福岡建設業許可サポートセンターまでお問い合わせください。

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