特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金
どういう方に?
高年齢者や障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成されるものです。
次の8つのコースに分けられます。
(1)特定就職困難者コース
(2)生涯現役コース
(3)被災者雇用開発コース
(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
(5)三年以内既卒者等採用定着コース
(6)障害者初回雇用コース
(7)長期不安定雇用者雇用開発コース
(8)生活保護受給者等雇用開発コース
どのような場合に?
(1)特定就職困難者コース
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されます。
(2)生涯現役コース
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されます。
(3)被災者雇用開発コース
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されます。
(4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されます。
(5)三年以内既卒者等採用定着コース
学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新規求人の申し込みまたは募集を行い、初めて雇入れ、一定期間定着した場合に助成金が支給されます。
(6)障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成した場合に助成金が支給されます。
(7)長期不安定雇用者雇用開発コース
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を正規雇用労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されます。
(8)生活保護受給者等雇用開発コース
地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成金が支給されます。
いくら助成される?
(1)特定就職困難者コース
①高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等 1人当たり60万円
短時間労働者は40万円
②身体・知的障害者(重度以外) 1人当たり120万円
短時間労働者は80万円
➂身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者 1人当たり240万円
短時間労働者は80万円
(2)生涯現役コース
1人当たり70万円
短時間労働者は50万円
(3)被災者雇用開発コース
1人当たり60万円
短時間労働者は40万円
(4) 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
1人当たり120万円
短時間労働者は80万円
(5)三年以内既卒者等採用定着コース
既卒者コース 70万円
高校中退コース 80万円
(6)障害者初回雇用コース
対象となる措置の全てを満たした場合120万円
(7)長期不安定雇用者雇用開発コース
1人当たり60万円
(8)生活保護受給者等雇用開発コース
1人当たり60万円
短時間労働者は40万円