登記上の本店ではない住所でも申請できるの?
登記上の本店ではない住所でも申請できるの?
登記上の本店以外での住所で建設業許可申請はできるの?
「支社や支店を建設業法上の営業所とすることはできるのか」とご質問をお受けすることがございます。
答えは〇です。できます。
登記上の本店以外で建設業許可申請をする場合の注意点
この場合、登記簿上の本店も、建設工事の請負契約締結に実質的に関与するのか?
支社や支店を管理監督するのか?によって申請手続は変わってきます。
また、本店も建設工事の請負契約締結に関与するケースでも、本店と支店営業所は同一都道府県内にあるのか、複数の都道府県にあるのか等によって更に申請手続が変わってきます。
例えば、登記簿上の本店も建設工事の請負契約締結に実質的に関与し、本店と許可を取得したい支店営業所が異なる都道府県に設置されているケースは、建設業許可は国土交通大臣許可となります。
同じ都道府県内に本店と支店営業所を設置している場合は、都道府県知事許可となります。
この点は早めに抑えておいてください。
『登記簿上の本店が建設工事の請負契約締結に全く関与せずに、支店を主たる営業所として建設業許可を申請する場合』の注意事項について事例を使ってご説明いたします。
支店を主たる営業所として建設業許可取得
先ずは、登記簿上の本店以外の営業所、つまり、支社・支店を建設業法上の営業所とすることはできるのでしょうか。
答えは、〇です。
その場合、支社・支店を建設業法上の主たる営業所として建設業許可を申請することになります。
その場合には、次のことに注意してください。
建設業許可を取得するための最も重要な要件として、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)を営業所に常勤させていることを挙げられます。ここがポイントになります。
こういうような申請になります。
この場合、「実際に建設業を営んでいる営業所」を主たる営業所として申請します。
つまり、登記上の本店と異なっていたとしても認められますので、ご安心ください。
申請書の申請者欄には
具体的にはこういうことです。
(登記上の本店)福岡市中央区
(事実上の本店)北九州市小倉北区
です。