登録電気工事(みなし)の更新忘れていませんか?
ご存知でしたか?
電気工事業を営もうとする個人事業主さんや法人は「電気工事業の登録」の義務があります。
さらに請負金額500万円以上の工事をする場合には併せて建設業許可を取得しなければいけません。
これはご存知の方はたくさんいらっしゃるでしょう。
登録電気工事業者
電気工事法に基づき電気工事業を行う業者は業務の規制を行うことで適正な施行を実施することを目的とした登録となっております。
建設業の許可を取得していない業者で一般用・自家用電気工作物の工事を行う場合の登録となります。
有効期間は5年間となっており、新規申請と更新の際にはそれぞれ手数料が必要です。
みなし登録
建設業の許可を取得している業者が一般用・自家用電気工作物の工事を行う場合に登録を行います。
登録電気工事業者の登録をしていて、建設業の許可を取得した場合は、みなし登録に切替える手続きを行います。
切替え、更新の際ともに手数料は必要ありません。
建設業許可更新時は・・・?
建設業許可更新をすれば自動的に電気工事業登録は更新するものではありません。
電気工事業登録としての更新の必要はありませんが、建設業の許可を更新する都度、変更届を提出します。
この変更届出をしていないかたがほとんどです。
変更届出がなされていなければ登録できていないことになります。
お忘れのないように!!