監理技術者とは・・・
監理技術者の設置
発注者から直接、建設工事を請け負い(元請ですね)、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する特定建設業者は、主任技術者に代えて監理技術者を工事現場に置かなければいけません。
根拠:建設業法第26条、建設業法施行令第2条
監理技術者との雇用関係
監理技術者は、工事を請け負った建設業者との間の雇用関係です。
建設業法には「直接的かつ恒常的な雇用関係が必要」と規定されています。
具体的には・・・
1.直接的な雇用関係にない方
⇒在籍出向者、派遣社員など
2.恒常的な雇用関係にない方
⇒1つの工事のみの短期雇用でない方
です。
監理技術者の職務
監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督です。
監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められます。