福岡以外でも仕事できますか?
県外でも仕事できますか?
「福岡県外で建設業の仕事を取りたいんですが、その場合「国土交通大臣許可」がいるんですかね?」と良く聴かれます。
福岡県知事許可取得でも全国どこでも仕事できます。
福岡県外に営業所があれば大臣許可取得の建設業になります。
ではこの「営業所」って・・・?
営業所って?
建設業許可での「営業所」って・・・
建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいいます。
その事務所としては少なくとも次の要件を満たす必要があります。
1.請負契約の契約締結などの実態的な業務を行っているところです。
2.電話、机などを備えた事務室があることです。
3.代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と居住部分が区分されていること
個人事業主や会社で許可を取得しようとする場合、
公営住宅などは事務所として認められません。
公営住宅は「住居」です。
また台所やリビングを通って事務室部分に入るような場合は許可できないこともあります。
この場合は必ず事前に現地を調査しますのでご相談ください。
4.請負契約の契約締結などの実態的な業務を行っている方が常勤していることです。
5.技術者が常勤していることです。
良く勘違いすることですが「常駐」ではありません。
いつも営業所にいないといけないのではありません。
従いまして、工事事務所や作業所は営業所に該当しません。
※例えば、会社で大分県内に支店登記がなされているのですが、その支店では建設業法に規定している建設業を営んでいなければ理由書や誓約書を提出することによって福岡県知事許可で取得可能です。
また、福岡県以外で請負契約の締結をする(具体的には大分支店長の名前で請負契約をするなど)場合は、その支店に建設業法で規定している「令3条使用人・・・支店長」と「専任技術者」が常勤でなければいけませんので注意が必要になります。