経営業務管理責任者の要件が緩和されました。(必見!!)
経営業務管理責任者の要件が緩和されました。
平成29年6月30日付けで「経営業務管理責任者要件が緩和」されました。
今回の改正のポイントは・・・
1.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
2.他業種における執行役員の追加
3.3種類以上の合算評価の実施
4.他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
あと「1年の取締役経験が足らない!!」と諦めていた方には「朗報」です。
整理してみます。
常勤の役員、事業主、支配人の中にいずれかに該当する者がいること。
※1.許可を受けようとする建設業(許可業種)に関し、5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある。
※2.許可を受けようとする建設業以外の建設業(許可業種)に関し、6年以上の経営業務管理責任者としての経験がある。
※3.許可を受けようとする建設業(許可業種)に関し、5年以上執行役員としての経営業務管理責任者としての経験がある。
※4.許可を受けようとする建設業(許可業種)に関し、6年以上経営業務を補佐した経験がある。