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経営補佐経験について

経営補佐経験

建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
1.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

ここは改正前と変わりません。

2.6年以上経営業務を補佐した経験

変わりました!7年から6年です。

建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者

⇒経営業務の管理責任者としての経験

これはいうまでもありません。

⇒経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

今までは執行役員経験では許可を受けようとする建設業に関する経験しか認められず、会社として経験したことがある種類の工事業種以外の経菅にはなれませんでした。

執行役員経験の拡充されました!!
普通の経管の要件と、執行役員経験での経管の経験年数に大差なくなりましたね。

H29 6 26通達 (002)


個人事業主の補佐経験者の専従従業者さんが経営業務管理責任者となる用件は6年以上ですが、許可を取得しようとする「建設業」に関してのみです。
こういう例があります。

ケーススタディ

Aさん(個人事業主:建設業許可取得 建築一式工事、内装仕上工事)
Bさん(Aさんの奥様で専従従業者です)
Cさん(Aさん、Bさんの長男、1級建築施工管理技士)
Aさんは長年、個人事業主として建設業許可業者でした。
体調を壊し、入院しましたが急死しました。
住宅メーカーに勤めていたCさんが建設会社を設立しました。
Cさんが代表取締役、Bさん(Cさんのお母さん)が取締役に就任、そしてBさんが長年Aさんの専従従業者としての経験を活かし、新設法人の経営業務管理責任者として、そしてCさんを専任技術者として(1級建築施工管理技士資格)建設業許可を取得しました。
これがAさんが取得していた同業種の建築工事業と内装仕上工事業の取得でした。
これは認められますね。
ではその後、法人として建設業許可を取得して4年目のときに「解体工事業」の取得で建設業許可申請(業種追加申請)が認められるかという問題です。
技術者経験はOKです。
問題は経営経験です。
個人事業主の補佐経験である専従従業者の経験では同じ許可しか取得できず経験の通算はできません。
ですから許可を取得して6年経過しなければ業種追加申請はできないんです。
ここすごいポイントです。
お間違えのないようにしてくださいね。

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