経審の有効期限は・・・?
経審の有効期限
経審の有効期限は1年7ケ月です。
毎年度公共工事を発注者から直接請け負う場合は、敵的に経営事項審査を受ける必要があります。
建設業法施行規則第18条の2により、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ケ月前の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければいけません。
受けていなければいけません。・・・・経営事項の審査結果を通知する書面(結果通知書)の交付を受けていることです。
公共工事の発注者が作成する指名競争入札用の名簿に登載されていても、結果通知書の有効期限が切れてしまうと公共工事の請負契約は締結できません。
遅くとも結果通知書に有効期限が切れる1ヶ月前までに経営事項審査の受審を完了してください。