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経過措置まもなく終わりますよ

解体工事業について

平成31年6月1日からば解体工事の許可が必要です。
平成31年5月31日までは経過措置としてとび・土工工事業の許可を受けていれば解体工事業を行うことができましたが、6月からは「解体工事業」の許可を得ていないと解体工事を行うことができません。

専任技術者資格

5月31日までであったら国家資格を取得していたら専任技術者としての要件に適合するのですが6月1日からは同じ資格でも許可要件ではなくなるということです。
たとえば、一級・二級建設機械施工技士」資格では5月31日までに申請すれば認めるが6月1日からの申請では許可要件ではなくなるよっていうことです。つまりサービス期間が5月31日までです。この資格を持っている事業者は今のうちに解体工事業を取得していたほうがいいです。
ここ、盲点です。

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