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要注意!!取締役の重任登記

取締役の重任登記

取締役の任期ですが最長で10年間です。
中小企業は特に最大10年間の取締役任期が多いようです。
会社の謄本をよくチェックしてください。
たまに10年過ぎていらっしゃる企業もあります。
新会社法の施行により現在は、株式譲渡制限のある会社は、定款で定めることにより最長10年まで役員の任期を伸長することができるようになっています。

経営業務管理責任者証明時にご注意

たとえば、取締役の任期2年の会社で平成20年にある取締役が就任し、平成22年以降も取締役であったにもかかわらず、それ以降の重任登記がなされていないということです。
このような場合は、平成20年から1期2年間しか取締役を務めていないとみなされ、この取締役を経営業務の管理責任者に予定して建設業許可を申請しても要件を満たすことができず、すでに許可を受けている会社であれば経営業務の管理責任者の不在期間が生じることになります。

過去に遡って重任の登記をお薦めいたします。

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