見積期間の設定 見積期間の設定 発注予定価格に応じて、下請負人が適切に見積を行うに足りる期間を設定しなければいけません。 見積依頼から下請負契約の締結までの間に設定しなければいけない見積期間については次のとおりです。 1.500万円に満たない工事は、中1日以上。 2.500万円以上5,000万円に満たない工事は、中10日以上。 3.5,000万円以上の工事は、中15日以上。 です。 ただし、やむを得ない事情があるときに限り、見積期間を5日以内に限り短縮することができます。