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解体工事業での実務経験証明について

解体工事業を実務経験で取得する場合の注意点があります。それは適法に則り10年間の実務経験を証明しなければいけません。

解体工事業者登録が必要な場合

解体工事は、建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事も多く、特に家屋の解体工事であれば、請負金額が100~200万円程度が一般的といわれます。

そのような状況から、「請負金額が500万円未満であれば、そもそも建設業許可が必要ないのだから、解体工事も許可や登録など不要」と誤った解釈をされている方も多くいらっしゃるようです。

しかし、建設業法上の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」何れかの建設業許可を取得していないのであれば、たとえ500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録を受けなければ、工事を受注することも施工することもできません。

もちろん、請負代金が500万円以上の解体工事を行うには、建設業法に基づく上記の許可が必要になります。

ご留意頂きたいのは、解体工事(あるいは解体工事を含む工事)を受注する場合は、元請・下請に係わらず、また解体工事に係る部分を実際に施工するかどうかに係わらず、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可または解体工事業の登録が必要ということです。

「元請さんが許可(登録)を受けているから関係ない。大丈夫。」というものではないのです。

解体工事業を10年間の実務経験を証明するには・・・

解体工事業だけではなく専任技術者証明では国家資格か実務経験で証明します。
解体工事業は平成33年3月末まで技術者の経過措置がございますのでそれまでに実務経験か登録解体工事講習に参加する必要があります。
10年間の実務経験を証明するには福岡県では1年に1枚以上の請求書もしくは注文書が必要になります。
その場合、建設業許可(とび・土工)を取得している企業で工事請負実績があるかもしくは解体工事業登録をしている会社(個人事業主)でなければ認められません。
適法に則って証明する必要があります。

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