解体工事業での業種追加申請急増
解体工事業の追加
平成28年6月1日より29番目の許可業種として解体工事業が仲間入りしました。
今まではとび・土工工事業で許可取得していたら工事請負ができていました。
従来通り、各専門工事で改築する際の解体については各専門工事の許可で行う他、元請として総合的な企画により解体するものは建築一式工事や土木一式工事で行います。
経過措置
経過措置期間中は従来通り、とび・土工の許可及び技術者により解体工事の請負(500万円以上)を行うことができますが経過措置期間が過ぎれば解体工事ができないので注意が必要です。
まだまだうちは解体工事は取らなくても良いなんて思わず、今のうちにとっておいて方が良いです。
1.許可に係る経過措置
3年間(平成31年5月31日まで)
2.技術者に係る経過措置
5年間(平成33年3月31日まで)
※経過措置が過ぎると要件を満たさなくなりますので所定の手続きを完了されてください。