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解体工事業の新設~技術者要件

解体工事業の新設~28年6月1日施行

平成28年6月1日より受付開始です。
43年ぶりに許可業種の見直しがあり、「解体工事業」が許可の必要な建設業として29番目に追加されます。
現在の「とび・土工・コンクリート工事」から独立することになり、解体専門業種として追加されます。

技術者要件

国土交通省からの資料です。
http://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf
です。

主任技術者

1.土木施工管理技士(1級)(2級土木)
2.建築施工管理技士(1級)(2級建築・2級躯体)
3.とび技能士(1級)(2級…取得後3年間の実務経験)
4.解体工事施工技士
5.大学の指定学科卒業後、実務経験3年以上
6.高校指定学科卒業後、実務経験5年以上
7.実務経験10年以上
(実務経験10年以上は単に実務経験があったことではなく解体工事業登録をした会社や個人事業主での実務経験になります)

監理技術者

1.1級土木施工管理技士
2.1級建築施工管理技士
3.技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
4.主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験を有する者

現在、「とび・土工・コンクリート工事業を取得されている会社様(個人事業主様)は平成33年3月末日までの業種追加申請を行ってください。

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