解体工事業の業種追加忘れていませんか?
解体工事業の業種追加忘れていませんか?
とび・土工工事業を既に取得されている方、来年5月末日で経過措置が終わりますよ。
とび・土工工事業で解体を行う場合の経過措置について
とび・土工の許可及び技術者により解体工事の請負(500万円以上)を行うことができます。
1.許可に係る経過措置
3年間:平成31年5月31日まで
これは法施行日時点(平成26年6月1日)でとび・土工で許可を取得している方が対象です。
2.技術者に係る経過措置
5年間:平成33年3月31日まで
※経過措置期間が過ぎると要件を満たさなくなるため当該期間中に必ず所要の手続きを完了してください。