電気工事業をするならば・・・・
電気工事業をするならば・・・
当然ですが電気工事業登録が必要です。
未登録であれば罰金も科せられます。
建設業許可で電気工事業を取得したからといって登録はしなくていいと思っていらっしゃる方・・・それは間違いです。登録をしなければいけません。
罰則
登録等が必要にも関わらず未登録で電気工事業を営んだ場合には、最高で1年以下の懲役&10万円以下の罰金が科されることとなります.
知らず知らずのうちに違法な電気工事をして罰則を受けてしまわないように、電気工事業の登録について解説いたします。
どういう工事のときに登録が必要なのでしょうか?
「電気工事」を他人の依頼を受けて事業として(=繰り返し継続して)行う人(個人事業主・法人)は登録が必要となります(法3条)。
商売ではなく無償で行うときでも登録が必要です。
「電気工事」とは、一般用電気工作物や自家用電気工作物の設置・変更の工事です.
一般用電気工作物は家庭・商店の屋内配電設備や小出力の太陽電池設備などの電気設備で、自家用電気工作物は500kW未満の需要設備のことです。
基本的には電気工事士の資格がなければできない電気工事を指しますが、電気工事士の資格がなくても可能な【軽微な工事】であっても、事業として行う場合には登録が必要となるので注意しましょう。
テレビや洗濯機などの家電製品の販売に付随して行う配線工事などの電気工事は、登録等をしていない事業者でも行うことができます。
家電の設置取付に伴う電器店のサービスとして一般化しているうえ消費者にとっても便利であり、定型的・軽易な工事なので登録事業者でなくてもよいとしたのです。ただし事業者登録が不要なだけで、電気工事士の資格者が作業に当たることが必要です。
電気工事業登録の手続き
電気工事業者となる方法としては、登録・通知・届出(みなし登録)があります。
「通知」は自家用電気工作物の工事のみを行う事業者が、「届出(みなし登録・通知)」は電気工事業の建設業許可を得ている事業者が行います。
「登録」が必要となるのは、建設業許可を取得しておらず一般電気工作物の工事を行う事業者です。
電気工事業登録のことなら
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