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3年間の経過措置が終了いたしました。

解体工事業の経過措置終了

平成28年6月の建設業法改正で29番目の建設業許可業種が誕生しました。「解体工事業」です。
この解体工事業取得で経過措置期間の第一弾が令和元年5月31日をもって終了しました。
結構長かったです。経過措置も3年間ありました。
福岡建設業許可サポートセンターの現顧客の皆さまに業種追加申請のお誘いをさせていただきました。
たくさんのご依頼を頂戴いただきました。
駆け込みで5月末ギリギリに申請したお客様もいらっしゃいました。

経過措置が終了したら・・・・

解体工事業を行う場合は『解体工事業』を取得していなければ解体工事ができません。
以前のように「とび・土工」を取得していれば『解体工事業」ができるわけではありませんので注意が必要です。

実は・・・

この経過措置はまだまだ続きがあるんです。
平成28年6月1日で「とび・土工許可」の専任技術者になることができる技術者はその資格で令和3年3月31日までは解体工事業の専任技術者になることができます。
今回、経過措置で解体工事業の許可を取得した方も解体工事の実務経験(1年間)を積み上げるかもしくは登録解体工事講習の受講が必須になります。
今のうちに対策を取ることをお薦めいたします。
解体工事業を取得したから安心だと思っているそこのお客様・・・大丈夫ですか?

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