工事現場に配置すべき技術者
工事現場に配置すべき技術者
建設業の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、当該建設工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。
なお、監理技術者等の配置は、原則として1名が望ましいとされています。
主任技術者
建設業法(以下「法」という。)においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請※1・下請※2、請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。(法第26条第1項)
※1・・・発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(以下「元請」という。)
※2・・・施工体制に係る全ての下請負人(以下「下請」という。)
監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。(法第26条第2項)
主任技術者から監理技術者への変更
当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなけ
ればなりません。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初か
ら監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。