点検は建設工事に該当しますか?
点検は建設工事に該当しますか?
建設業法第24条
「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する」と定義されています。
契約の名義がいかなるものであっても工事(補修、改造又は解体を含む)の完成を目的とするものであれば、建設工事の請負契約とみなされることとなります。
このため、その「点検」の業務内容に既設工作物の補修等が含まれていれば該当します。
しかし単なる計器等による確認作業のみでは建設工事に該当しません。
契約の内容を良く見ることが重要です。