監理技術者の専任の緩和について
現状
建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上である場合については監理技術者は現場に専任の者でなければいけません。
現場を兼務できないんです。
緩和されます。
令和3年4月1日に施行されますが上記の要件が緩和されます。
改正後は・・・・
監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には監理技術者の兼務ができます。
但し当面は2現場に限られます。
政令で定める者って・・・
この政令で定める者って・・・
技士補制度です。
技術検定試験を学科と実地を加味して1次試験と第2次試験に分けるんです。
今までは第1次は学科、第2次は実地でしたが・・・
それが変わるんです。
第1次試験合格した者は技士補になります。
さらに第2次試験合格となると腫れて技士となれます。
1級の技士補であって主任技術者の資格を持つ者です。