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個人事業主の常勤性

こんな相談がありました。

こんな相談がございました。
建設業許可を既にお持ちの個人事業主さんです。
建設業以外で会社を設立したいんです。建設業は個人でやりますが別にIT事業や不動産の資産管理を行いたいんですが・・・・

この場合、どう対応しますか?
個人事業主として建設業は昼間に行うが空き時間や夜にこの事業を行い、建設業にはなんら支障はないと主張されてます。

常勤性

常勤性が許可要件になります。
当然、夜にIT事業や不動産の資産管理は空き時間に行うといってもそれを証明するのができませんよね。
証明するのはただご自分が主張しても通らないんです。
公的に証明が必要なんです。
それは法人設立後に履歴事項全部証明書(いわゆる謄本)の役員に関する事項にその個人事業主さんが代表取締役だったり、取締役になっていてはいくら夜間に行うとか空き時間にその業務を行うといっても証明できませんよね。

対応策として

この場合、代表取締役が他にいてその個人事業主さんが取締役だった場合、そして代表取締役だけどふたり代表取締役であることが大切です。あくまでもその会社は非常勤ですよ。という位置づけが必要です。その会社発行の非常勤証明書の提出を求められます。
あくまでも個人事業主の場合は常勤性です。

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